運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴10年目を迎えております。)
最初の御相談から最終の商品化権契約書完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が 一人で行います!!
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商品化権契約の意義
商品化権契約とは、あるキャラクター又はそのキャラクターに関連するアニメの題名等(=キャラクター等)の全部又は一部について権利を有するライセンサーがライセンシーに対し、キャラクター等を商品に利用させるため、ライセンスを付与(許諾)する契約をいいます。
消費者に親しまれているキャラクター等が持つ顧客吸引力を活用して、自己の商品の売上向上を目指す場合に用いられる契約であり、ライセンシーが「キャラクター等を商品に利用する権利」のことを「商品化権」と呼んだりすることがあります。
キャラクターが二次的著作物であった場合
例えば、キャラクターが小説を原著作物とした二次的著作物としての漫画に登場したキャラクターであった場合、ライセンシーは、そのキャラクターを使用して商品を製造販売するときは、キャラクターの著作権者のみならず、小説の著作権者からその許諾を得る必要があります。
商品化権の内容
商品化権は、特定の法律で保護されている権利ではなく、次のように著作権、商標権、意匠権等キャラクター等を保護する権利を総称して、契約上定められる権利といえます。
「著作権」(登録等をしなくても、自動的に権利が発生)
マンガ等のキャラクターのように、キャラクターが具体的に描写されたキャラクターである場合には、著作権として保護されます。
「商標権」(権利を発生させるためには、登録が必要)
キャラクターの図柄、名称、立体的形状等は、商標権として保護されます。
「意匠権」(権利を発生させるためには、登録が必要)
キャラクターの図柄又は立体的形状は、美観を起こすものであれば、意匠権として保護されます。
また、上記以外にもキャラクターの図柄又は名称がある者の商品又は営業を表示するものとして、広く認識されている場合に、そのキャラクターの図柄又は名称を第三者が自己の商品等表示として使用する行為は、不正競争防止法にいう「不正競争」に該当します。
キャラクター等及び対象商品の特定
商品化権契約書では、明確に許諾対象となるキャラクターを特定する必要があり、その方法としては、キャラクター等が記載された別紙を契約書本体に添付する方法等があります。
また、商品化権契約では、ライセンシーがキャラクター等を使用する対象商品を特定して商品化権を許諾することが一般的です。
商品化権の独占的許諾及び非独占的許諾
ライセンサーがライセンシーに対し、商品化権を独占的に許諾したときは、ライセンサーは、キャラクター等を用いた自身による商品の製造及び販売ができなくなってしまいます。
ただし、ライセンサーのみ例外とする旨の条項を定めた上で、ライセンサーによるキャラクター等を利用した商品の製造及び販売を認めることは可能です。
また、ライセンサーがライセンシーに対し、商品化権を非独占的に許諾したときは、ライセンサーは、当然にキャラクター等を用いた自身による商品の製造及び販売ができ、加えて、同種の商品化権を第三者へ許諾することが可能です。
利用態様の特定
商品化権契約では、次の点について、ライセンシーがどのような態様で商品化権を利用できるのかを明確にすることが重要といえます。
(1)翻案の可否
⇒ライセンシーは、キャラクター等を複製することのみならず、翻案をすることができるか?
(2)宣伝広告
⇒ライセンサーから事前に承諾を得ることなく、宣伝広告のためにキャラクター等を利用することができるか?それとも、その都度、ライセンサーから事前に承諾を得る必要があるか?
(3)商品化権の再許諾
⇒ライセンサーから事前に承諾を得ることなく、商品化権の利用を再許諾することができるか?それとも、その都度、ライセンサーから事前に承諾を得る必要があるか?
(4)行為の特定
⇒ライセンシーは、キャラクター等を日本国内で製造販売することのみならず、輸出をすることができるか?
商品化権契約におけるロイヤリティの定め方
商品化権契約におけるロイヤリティの定め方としては、下記のものが一般的です。
(1)定額のロイヤリティを定める方法
(2)ライセンシーの売上に連動して、ロイヤリティの額を定める方法
(3)ライセンシーの売上に連動して、ロイヤリティの額を定め、最低保証のロイヤリティを定める方法
なお、上記の(2)及び(3)を選択した場合、ライセンサーは、ライセンシーに対し、対象商品の販売数量等を報告をさせる必要があり、その際の取り扱いを契約書上に定めておく必要があります。
これに加えて、ライセンシーに対する帳簿閲覧に関する事項を定めた上で、販売数量等の監視を行い、さらには、ライセンシーがいつまでも商品を製造販売しないとライセンサーがロイヤリティを得られないといった事態が生じることから、ライセンシーによる商品の販売時期を定めることが重要となります。
第三者に対する権利侵害
商品化権契約に基づきライセンシーが商品を販売している場合に、第三者の権利を侵害してしまうことがあります。
この点、第三者に対する権利侵害は、(1)著作権侵害等によりキャラクター等そのものから生じた侵害、(2)キャラクター等ではなく、商品それ自体の欠陥から生じた侵害の二つが考えられます。
一般的には、(1)の著作権侵害等によりキャラクター等そのものから生じた侵害については、ライセンサー又はライセンシーのどちらかが責任を負うとすることが多いと考えられます。
キャラクター等をライセンスする側が責任を負うべきと考えるなら、ライセンサーが、実際に商品を販売している者が責任を負うべきと考えるなら、ライセンシーが責任を負うものと定めることになります。
一方、(2)のキャラクター等ではなく、商品それ自体の欠陥から生じた侵害については、ライセンサーが関知しない部分であるため、ライセンシーがその責任を負うとすることが多いと考えられます。
品質管理
商品化権契約では、キャラクターの同一性及びイメージを毀損することがないよう、ライセンシーは、ライセンサーから提供を受けた原画、画像データ等の素材を改変することなく複製することにより、又はライセンシーがライセンサーから許諾を得て自ら制作したこれらの素材に基づき商品の製造販売を行う形が一般的です。
その上でライセンサーによる監修を受けるため、ライセンシーは、ライセンサーに対して製造予定の商品のサンプル品を無償で提供し、その承認を受けることになります。
この場合、ライセンシーは、その承認を得るまで、商品を販売してはならず、ライセンサーは、合理的な範囲でライセンシーの費用負担により、修正を求めることができるとすることがあります。
なお、監修については、ライセンサーによる過度な修正の要望が生じる場合、監修に多くの時間を要することにより商品の販売開始時期が遅延する等の事態が考えられるため、ライセンサーによる監修の回数を制限することがあります。
権利帰属
ライセンサーがライセンシーへ提供した原画、画像データ等の素材及びこれらに基づきライセンシーが制作した商品のデザイン等に係る著作権(著作権法第27条及び同法第28条に定める権利を含みます。)その他一切の知的財産権がライセンサーに帰属する旨の条項が商品化権契約において規定されることが通常です。
また、これに加えてライセンシーがキャラクター等を対象として商標権、意匠権等の産業財産権の登録出願をしてはならない旨が規定されることがあります。
商品化権に関する表明保証
商品化権契約では、ライセンサーは、次の点を表明保証することが多いといえます。
(1)ライセンサーが商品化権を許諾する正当な権限を有していること
⇒これは、ライセンサーが商品化権を許諾する正当な権限を有していなければ、ライセンシーが正当にキャラクター等を利用して商品を製造販売をすることができなくなるためです。
(2)キャラクター等が第三者の権利を侵害するものではなく、かつ、ライセンシーがキャラクター等を使用するに際し、第三者への支払を要するものではないこと及び第三者から許諾を得る必要がないこと
⇒これは、キャラクター等が第三者の権利を侵害している場合、ライセンシーがこれを利用して商品を製造販売すると、ライセンシー自身が権利侵害の責任を追及されるおそれがあるためです。
(3)キャラクター等の権利について第三者の担保権又は利用権が設定されていないこと
⇒これは、キャラクター等の権利について第三者の担保権又は利用権が設定されている場合、ライセンシーによる商品の製造販売に支障をきたすおそれがあるためです。
なお、ライセンサーが管理会社であって、キャラクター等の権利がライセンサーではない第三者に帰属しているような場合には、ライセンサーは、次の点を表明保証することがあります。
(1)キャラクター等の権利が第三者に帰属し、ライセンサーがライセンシーとの間で商品化権契約を締結するのに必要な一切の権限がその第三者からライセンサーへ付与されていること
(2)ライセンサーがライセンシーとの間で商品化権契約を締結しても、第三者とライセンサーとの間の一切の契約に違反しないこと
(3)第三者がライセンシー又はライセンシーが指定する者に対して著作者人格権、著作権、商標権等の権利を行使しないことを同意していること
第三者による権利侵害
キャラクター等を利用した商品の海賊版が市場に流通する等第三者による権利侵害があった場合に対応について、次のような条項を商品化権契約に定めることが多いといえます。
(1)第三者がキャラクター等の著作権、商標権その他の権利を侵害し、又は不正競争行為を行っている事実を知ったときは、ライセンサー又はライセンシーは、相手方に対し、その旨を通知すること。
(2)ライセンサー及びライセンシーは、上記(1)の第三者に対し、相互に協力して侵害行為の排除等の措置を行うこと。
ただし、上記(2)について、著作権の利用許諾契約及び商標権の通常使用許諾契約では、ライセンシーは、自ら差止請求権を行使できないとされ、ライセンサーが権利侵害を行う第三者に対して差止請求を行う必要があることから、次のような条項に変更する場合があります。
【上記(2)の変更例】
ライセンシーがライセンサーに対して請求したときは、ライセンサーは、上記(1)の第三者に対し、侵害行為の差止請求を行うこと。
著作権表示等
ライセンシーがキャラクターを商品又は広告宣伝物に利用するときは、ライセンサーは、ライセンシーに対し、次に掲げる義務を課すことが多いといえます。
(1)商品又は広告宣伝物に著作権表示を行うこと。
⇒著作権の帰属先について第三者の誤認を防止し、又は第三者による著作権侵害をけん制するために定められます。
(2)ライセンサーから許諾を得た上でライセンシーが商品を製造及び販売をしている旨の表示を商品又は広告宣伝物に行うこと。
⇒ライセンサーから正当に許諾を得てライセンシーが商品を製造販売していることを明示するために定められます。
事情変更
キャラクターが登場するテレビ番組、漫画等が打ち切られた場合、そのキャラクターが有する顧客吸引力が低下し、キャラクター等を利用した商品の売れ行きに悪影響を及ぼす可能性があります。
そこで、上記のような事態が生じたときは、ライセンシ―は、ライセンサーに対し、ロイヤリティの減額を申し入れことができるとすることがあります。
なお、反対に上記のような事態は、当然に生じるものと捉え、たとえ、上記のような事態が生じても、ライセンシーは、ライセンサーに対し、ロイヤリティの減額を求めることができないとすることがあります。
商品化権契約で定めるべき内容
商品化権契約で定めるべき内容は、下記のとおりとなります。
(1)利用許諾の範囲(対象商品、独占的又は非独占的かの記載、対象地域等)
(2)ロイヤリティの算定方法
(3)報告義務
(4)ライセンシーによる第三者の権利侵害時の対応
(5)品質管理
(6)素材等の権利帰属
(7)帳簿閲覧
(8)表明保証
(9)事情変更
(10)第三者による権利侵害
(11)著作権表示等
(12)契約終了時の対応
キャラクターを利用して商品を販売する場合に考えられる契約【参考】
あるキャラクターを利用して商品を販売する場合、考えられる契約としては、商品化権契約としてライセンスする方法(ライセンス方式)のほかに、商品化権を構成する著作権等個々の権利を譲渡してもらう方法(譲渡方式)があります。
この点、新たに生み出した無名のキャラクターを商品に利用する場合には、ライセンス方式のみならず、譲渡方式で契約することが考えられます。
一方、著名なキャラクターを商品に用いる場合には、著作権者が譲渡方式に応じることは少なく、通常は、ライセンス方式により契約することになります。
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