Q.
独占的な商品化権をライセンスされているライセンシーとしては、商品化権契約上、「対象商品と類似の商品を対象として、ライセンサーが第三者へ商品化権をライセンスしてはならない旨の条項」を設けるのが望ましいとされていますが、それはどうしてですか?
A.
「対象商品と類似の商品を対象として、ライセンサーが第三者へ商品化権をライセンスしてはならない旨の条項」を設けないと、第三者が類似の商品を対象として商品化権を利用できることになり、ライセンシーの利益が害されるためです。
Q.
独占的な商品化権をライセンスされているライセンシーとしては、商品化権契約上、「対象商品と類似の商品を対象として、ライセンサーが第三者へ商品化権をライセンスしてはならない旨の条項」を設けるのが望ましいとされていますが、それはどうしてですか?
A.
「対象商品と類似の商品を対象として、ライセンサーが第三者へ商品化権をライセンスしてはならない旨の条項」を設けないと、第三者が類似の商品を対象として商品化権を利用できることになり、ライセンシーの利益が害されるためです。