Q.
ライセンシーによる対象商品の販売量に応じてライセンサーがロイヤリティを得るとしたにもかかわらず、ライセンシーが未だにその販売を行わないというような場合に備えて、ライセンサーは、事前にどのように対応したらいいですか?
A.
ライセンサーとしては、自らのロイヤリティを確保するため、商品化権契約において、「契約締結後〇ヶ月以内に対象商品を販売しなければならない。」というような対象商品の販売時期に関する条項を定めることが考えられます。
なお、これに加えて、ライセンシーがその条項に違反したときは、ライセンサーが商品化権契約を解除できる旨の条項が定められることがあります。