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商品化権契約書作成@新宿

(運営者:いながわ行政書士総合法務事務所(契約書作成専門))

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Q&A_No.7_ライセンサーによる海賊版を販売する第三者に対する侵害行為の差止め

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Q.

商品化権の対象となるキャラクター等の海賊版を第三者が販売する場合に備えてライセンシーとしては、どのような対策を事前にしておくべでしょうか?

 

 

A.

商品化権契約におけるライセンシーは、第三者に対して著作権、商標権等の権利侵害を理由とした差止めを行うことができず、その差止めを行うことができるのは、これらの権利を有するライセンサーとなります。

 

そこで、商品化権契約において、第三者が商品化権の対象となるキャラクター等の権利を侵害している場合において、ライセンシーがライセンサ―に対してその第三者へ侵害行為の差止めを行うことを請求したときは、ライセンサーは、これに応じなければならないとすることがあります。

 

 

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