Q.
商品化権の対象となるキャラクターが主人公となっているアニメの放送が打ち切られたことにより、そのキャラクターの顧客吸引力が低下した場合、ライセンシーは、ロイヤリティに対し、ロイヤリティの減額等を請求することができますか?もし、その請求ができないのであれば、事前に対策を立てることは可能ですか?
A.
商品化権の対象となるキャラクターが主人公となっているアニメの放送が打ち切られたことにより、そのキャラクターの顧客吸引力が低下したという事情だけでは、ロイヤリティの減額等請求が認められる可能性は低いと考えられているため、あらかじめ商品化権契約において、このような事情が生じた場合には、ライセンシーがライセンシーに対してロイヤリティの減額等を請求することができる旨の条項を規定しておくことが考えられます。